食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進します。
グリーン購入法、建設リサイクル法、家電リサイクル法に続き、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律=食品リサイクル法が、5 月1日より施行されました。食品の製造や調理、流通、消費の段階で発生する食品廃棄物は年間約2,000 万トンにものぼり、このうち再生利用されている量は1割にも及びません。
食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させ、肥料や飼料としてリサイクルさせることを目的としています。
食品メーカー、デパート、スーパー、コンビニ、八百屋などの食品製造、加工、卸売、小売業と、食堂、レストラン、ホテル、旅館などの飲食店業で、これらすべての事業者が適用対象となります。
リサイクル経費は事業者がすべて負担し、再生利用等の達成基準を2006 年度(H18 年度)で20%以上としています。年間排出量が100t 以上の事業者で、基準に満たない事業者には勧告し、従わない場合は事業者名の公表や最終的には罰則も科すことになっています。